■VR内装体験システム ソフトウエア使用許諾条項 本条項は、「対象ソフトウエア」のライセンスについて、株式会社サイバーウォーカー(以下サイバーウォーカーという)とお客様の間で交わす取り決めについて定めたものです。 お客様が本条項に同意いただいた場合にのみ、上記「対象ソフトウエア」製品に関して、同表示のライセンス数の使用を許諾します。 なお、お客様がライセンスキーを入力したことをもって、本条項に同意頂いたものとみなします。 ■ソフトウエア使用許諾条項 1.サイバーウォーカーは、お客様に対し、対象ソフトウェアを日本国内でのみ使用する非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾する。 2.お客様は、対象ソフトウェアおよび対象ソフトウェアに関連した記録収納媒体、関連マニュアル、その他資料をその全部、一部を問わず、複写・複製(ただし、自己の必要のためのバックアップを除く)・翻案・その他本ソフトウェアに関する情報の漏洩となる行為をしてはならず、またこれらを第三者に行わせてはならない。 3.お客様は、サイバーウォーカーの書面による承諾を得ることなく、「対象ソフトウエア」に関する権利の全部または一部を問わず、これを第三者に再許諾し、または、譲渡もしくはその他の処分に供してはならず、また対象ソフトウェアの記録収納媒体、関連マニュアル、その他の資料について、これを第三者に移転、貸与等してはならない。 4.対象ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む)は全てサイバーウォーカーに帰属する。 5.サイバーウォーカーは、いかなる場合においても、対象ソフトウェアがお客様の特定の使用目的に合致することを保証するものではなく、その他対象ソフトウェアに関する保証は一切行わない。 6.サイバーウォーカーは、本条に定める以外、対象ソフトウェアに関する保証は一切行わない。 7.お客様またはサイバーウォーカーにおいて、本契約の履行に影響を与える事由が発生し、または発生するおそれがあると認めたときは、お客様またはサイバーウォーカーは遅滞なく相手方に書面をもって通知するものとする。 8.お客様またはサイバーウォーカーは、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除き、本契約の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約により生ずる権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保の用に供してはならない。 9.サイバーウォーカーは、お客様が本条項に違反したときは、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとする。 なお解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 10.サイバーウォーカーは、対象ソフトウェアの使用その他本契約に関連してお客様または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わない。 11.お客様は、本契約に基づきサイバーウォーカーから納入された対象ソフトウェアを輸出しようとする場合には、外国為替及び外国管理法その他輸出関連法令を遵守のうえ、所定の手続をとるものとする。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続が必要な場合も同様とする。 12.お客様およびサイバーウォーカーは、自らが暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとする。 13.お客様およびサイバーウォーカーは、自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとする。 14.本契約は日本国の法律に準拠し、かつ同法に従って解釈されるものとする。 15.本契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 16.本契約に定めなき事項、または本契約の各条項の解釈について疑義を生じた場合は、お客様、サイバーウォーカー双方は信義誠実の精神に則り協議、解決するものとする。 以上 株式会社サイバーウォーカー